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「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について(国土交通省)
令和6年10月8日
国土交通省より「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について、通達が発出されました。
令和4年の基準緩和自動車の認定要領の改正により、Gマーク事業者のインセンティブとして、基準緩和の継続緩和において有効期間が無期限に延長されたところですが(下記参考参照)、事故等によりGマークを失った場合は、このインセンティブを失うことから、期限付の緩和認定とする再申請が必要となります。
今般の改正では、Gマークを失った事業所が、再申請をうっかり失念してしまい基準緩和の認定書を保有し続けてしまうことを防ぎ、再申請を促すことを目的として、再申請を行わなかった場合の行政処分が明確化されました。なお、再申請を遅滞なく行えば、監査対象にならず行政処分はありません。
【通達】「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
参考:令和4年「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正等について