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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について

鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について

 

 令和6年9月21日から新潟県下越地方を中心とした大雨の影響により、羽越本線村上駅から間島駅間において道床流出が発見され、同線区を走行する貨物列車に運休が生じております。
 このため、当該区間の復旧までの期間は、貨物利用運送事業者が手配した貨物運送事業者がトラックによる代行輸送を行うことが検討されており、今般、公益社団法人全国通運連盟及び日本貨物鉄道株式会社の連名による要望書が提出され、輸送力確保のための緊急対応についての請願があったことから、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13 年国土交通省告示第 1365 号)に基づき、運転者を 144 時間以内に一度、所属営業所に戻す必要がある同告示について、特例として、本年10月31日迄の期間に限定して取扱うこととなっております。

 

 arrow 【通達】鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例についてpdf 

 arrow 【様式】様式1~3 doc 

 arrow 【様式】様式4 excel 

 

 

 

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