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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 令和2年度「高さ指定道路」に関する追加指定要望の受付について
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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 令和2年度「高さ指定道路」に関する追加指定要望の受付について

令和2年度「高さ指定道路」に関する追加指定要望の結果


 全日本トラック協会では、国土交通省および警察庁に対して、令和2年度「高さ指定道路」追加指定要望を行った結果、要望区間43区間のうち、33区間が指定可(指定済み含む)となりました。

 

令和2年度「高さ指定道路」要望結果一覧

 

令和2年度「高さ指定道路」に関する追加指定要望の提出について


 全日本トラック協会は令和2年9月11日、国土交通省及び警察庁に対して、令和2年度「高さ指定道路」追加指定要望として43区間を提出しました。
なお、本要望は当協会のほか、(一社)日本陸送協会、日本貨物鉄道(株)の3団体で構成する背高車両委員会にて行っており、委員会としては併せて177区間を提出しました。

 

令和2年度「高さ指定道路」追加指定要望一覧【43区間】


令和2年度「高さ指定道路」に関する追加指定要望の受付について

※令和2年度の要望受付は終了しました

 一般道路において通行する車両の高さの限度は3.8mまでですが、道路管理者(道路を管理する国、都道府県、市区町村等)が審査し、道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認められた道路については、「高さ指定道路」として、高さ4.1mまでの通行が可能となります。
 通行したい経路の中に「高さ指定道路」に指定されていない区間がある場合は、各都道府県トラック協会が事業者から要望区間を取りまとめた上で、当協会を通じて関係行政機関に要望を行い、審査を経て新たに指定されます。 令和2年度「高さ指定道路」に関する追加指定要望の受付について、次のとおり行います。


■追加指定要望の条件
(1)通行車両について、次の①~②のいずれかに該当すること。
①背高国際海上コンテナ車
②積載物が積載状態で高さ3.8mを超え4.1mまでの単体物(※)であり、
 かつ、要望する区間を含む経路を継続、反復して使用する車両
 ※荷姿等について別途書類(任意書式)の添付が必要
(2)道路について、次の①~④のいずれかに該当する区間を含まないこと。
①トンネル、高架橋や植栽等で物理的な高さ障害がある区間
②「大型車進入禁止」などの禁止区間
③過去3年間に要望しているにも関わらず指定されていない区間
④生活道路等を含む区間(駅前、スクールゾーン、住宅街など)



提出書類/提出先
 「要望区間票」(Wordファイル)をダウンロードして作成し、所属の各都道府県トラック協会に電子ファイルで提出して下さい。 (提出方法は所属の各都道府県トラック協会にお問い合わせ下さい)
※「要望区間票」は記載不備等があった場合に修正を行うため、PDFなどに変換せず、Wordファイルのまま提出して下さい。

要望区間票
 ※要望区間票Ⅰ~Ⅱ(1枚目及び2枚目)の提出は必須となります。
要望区間票の作成方法
要望区間票(見本)


■提出締切日
 所属の各都道府県トラック協会にお問い合わせ下さい。


■前年度の追加指定要望の結果
 要望297区間 → 追加指定224区間
 令和元年度「高さ指定道路」追加指定要望結果

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