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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係通達の改正について(国土交通省)
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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係通達の改正について(国土交通省)

道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係通達の改正について(国土交通省)


 先般、平成28年12月16日付けで「道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が公布され、平成29年1月16日付けで施行されました。
本改正・施行により、貨物自動車運送事業法第17条に新たな項が第2項として追加され、自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態での運転を防止するために必要な医学的見地に基づく措置を講じなければならないこととする旨の改正が行われたことに伴い、下記のとおり、関係通達が改正されましたので連絡いたします。


■関係通達一覧

  • (1)「自動車運送事業(一般旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」(全文)
  • (2)「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」(全文)
  • (3)「荷主への勧告について」(全文)
  • (4)「「荷主への勧告について」の細部取扱いについて」(全文)
  • (5)「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(全文)
  • (6)「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」(全文)
  • (7)「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(全文)


〈参 考〉 道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行について

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