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「自動車運送事業法(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」の一部改正等について
令和2年11月25日
令和2年6月10日付けで道路交通法の一部を改正する法律が公布され、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が令和2年6月30日付けで施行されたことを受け、今般、国土交通省より下記のとおり、関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。
記
- (1)「自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」の一部改正について
・「自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」(全文)
・「自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」(新旧対照表) - (2)「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について
・「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(全文)
・「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(新旧対照表) - (3)「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について
・「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」(全文)
・「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」(新旧対照表)
・「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表」(新旧対照表) - (4)「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の一部改正について
・「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」(全文)
・「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」(新旧対照表)
※上記(1)~(4)の通達の施行日 令和2年11月27日