新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた対応について(依頼)

令和3年1月14日

令和3年1月13日(水)、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言を実施すべき区域に、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の2府5県を追加することが決定され、これに伴い「基本的対処方針」が変更されました。

これを受けて別添のとおり、国土交通省自動車局より、感染防止対策等について改めての協力要請および周知等の依頼がありましたので、今回追加となった2府5県においても徹底した感染防止対策に努めていただきますよう、お願いいたします。




令和3年1月12日


令和3年1月7日(木)に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されるとともに、「基本的対処方針」が変更されたことを受け、別添のとおり、国土交通省自動車局より、感染防止対策等についての協力要請および周知等の依頼がありました。
つきましては、下記事項の実施により、徹底した感染防止に努めていただきますようお願いいたします。


  ①緊急事態宣言・基本的対処方針等の周知
  ②業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底の要請
  ③在宅勤務(テレワーク)等の推進
  ④催物の開催制限、施設の使用制限等への協力依頼


【参考】