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新たな雇用・訓練パッケージについて(雇用調整助成金の特例措置の延長等について)
新型コロナウイルス感染症による雇用への影響が長期化しており、雇用情勢に厳しさがみられる中で、厚生労働省は、休業や離職を余儀なくされた方、シフトが減少したシフト制で働く方、生活に困窮する方などを支援するため、新たな雇用・訓練パッケージを策定、公表しました。
雇用調整助成金の特例措置の取り扱いは下記の通りとなります。
●現行の特例措置の取扱い
・4月末まで現行の特例措置を継続(緊急事態宣言が2月中に全国で解除された場合も4月末まで継続)
日額上限:(1日1人あたり) 15,000円
助成率:(中小企業) 最大10/10、(大企業) 最大3/4
●5月~6月の特例措置
・原則的な措置を段階的に縮減
日額上限:(1日1人あたり) 13,500円
助成率:最大9/10(中小企業)
・感染拡大地域特例(※)・業況特例(全国・特に厳しい企業)
日額上限:(1日1人あたり) 15,000円
助成率:最大10/10(中小企業・大企業)
(※)まん延防止等重点措置対象地域に指定された地域があれば、営業時間の短縮等に協力する飲食店等を対象
→7月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置、特例措置を更に縮減
●雇用維持要件の緩和
一定の大企業・中小企業の全てについて、令和3年1月8日以降、4月末までの休業等については、雇用維持要件を緩和し、令和3年1月8日以降の解雇の有無により、適用する助成率(最大10/10)を判断
詳細は厚生労働省ホームページ(下記URL)でご確認下さい
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204414_00011.html