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HOME > 会員の皆様へ > 燃料高騰対策・取引適正化 > 飲料配送中に貨物が毀損した場合の取扱いの明確化へ!~「標準貨物自動車運送約款の適用細則」と「飲料配送研究会報告書」等の公表~

飲料配送中に貨物が毀損した場合の取扱いの明確化へ!~「標準貨物自動車運送約款の適用細則」と「飲料配送研究会報告書」等の公表~


 国土交通省、国税庁、農林水産省、経済産業省および中小企業庁は、飲料配送の関係者や法律の専門家等を構成員とする「飲料配送研究会」を設置し、飲料配送に係る貨物の毀損範囲の決定や費用負担、廃棄方法等について議論を重ね、令和元年7月に「飲料配送研究会報告書」をとりまとめました。あわせて、飲料配送中に貨物が毀損した場合の標準貨物自動車運送約款の適用細則を定めました。
 詳細につきましては、下記のリンク先をご覧下さい。
 これを受け、全ト協では「飲料配送研究会報告書」に関する飲料配送について、会員企業等から相談を受け付けるための相談窓口を設置しました。

相談窓口
全日本トラック協会 輸送事業部
TEL 03-3354-1038

国土交通省(ホームページ)


報道発表資料

飲料配送研究会報告書の概要について

飲料配送研究会報告書(全文)

飲料配送中に発生せいた貨物の毀損等に関する取扱いについて(標準貨物自動車運送約款適用細則)

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