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公正取引委員会からのお知らせ~荷主との取引に関する調査について~
公正取引委員会は、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、独占禁止法に基づき、「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(以下「物流特殊指定」といいます。)を定めています。荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用に対しては厳正に対処することとしているところ、今年度も物流特殊指定上問題となり得る行為を行っている荷主の情報を収集するため、無作為に物流事業者の皆様を対象とする書面調査を実施しておりますので、ご協力をお願いします。
◆調査票が届いた事業者の皆様にはご協力を
公正取引委員会は情報の取り扱いに細心の注意を払い、荷主に対し実際に調査を行う場合には、情報源が荷主に決して知られることのないよう万全を期しております。また、貴社の回答内容については、本調査および今後同様の調査を実施する際の参考とさせていただく以外の目的で使用することは一切ありませんので、ありのままの取引実態を回答してください。
◆ 問い合わせ先は、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課( 03・3581・1882)〔直通〕まで。