会員の皆様へ
MENU
「燃料サーチャージの算出方法等」の告示について
下記のとおり、燃料サーチャージの設定・収受が、「標準的な運賃」制度の一部であることを明示するため、従来、「標準的な運賃」の解釈通達である「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について(令和2年4月24日付け国自貨第14号)」において定められていた燃料サーチャージの算出方法等が、新たに告示として定められましたので、お知らせいたします。
告示官報・燃料サーチャージ算出方法等の告示について(令和5年国土交通省告示第147号)(国土交通省)
【通知】「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について」の一部改正について(令和5年3月1日国自貨第156号の2)
(国土交通省)
報道発表資料・燃料サーチャージ算出方法等の告示について(令和5年3月1日)(国土交通省)