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「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱について」の一部改正について
「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱について」が一部改正されました。
◆改正の概要
・引越輸送用車両届出証を引越輸送用車両使用証に改めること。
・レンタカーの増車が事業計画変更の認可申請を伴う場合は、標準処理期間にかかわらず、当該認可申請について、できる限り迅速な処理がなされること。
・貨物自動車運送事業法第6条の規定に基づく許可基準に適合しない保有車両数5両未満の営業所に該当する場合は、本取扱いの対象としないこと。
「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱について」の一部改正について(国土交通省)