標準的運賃の浸透・活用状況等に関する調査実施に係る協力依頼について(国土交通省)
平成30年に議員立法により貨物自動車運送事業法が改正され、ドライバーの労働条件の改善等を図るため、法令を遵守して持続的に事業を経営する際の参考となる運賃を示す「標準的運賃」の告示制度が創設されました。国土交通省では本制度に基づき、令和2年4月に「標準的運賃」の告示を行い、令和6年3月に改正を行ったところです。
また、令和6年に貨物自動車運送事業法が改正された際の附帯決議においては、実運送事業者における標準的な運賃の収受について調査し、その結果を踏まえ、必要な措置を講ずることとされました。これを受け、今年度につきましても、「標準的運賃」の浸透・活用状況等の実態を把握するため、貨物自動車運送事業者の方を対象として、アンケートを実施することといたしましたので、 ご協力のほどよろしくお願いいたします 。
※本調査は統計的に処理します。この調査結果の具体的なデータを運輸支局や労働基準監督署による監査等に使用することはありません。「標準的運賃」に関するご実態をありのままご回答いただけますと幸いです 。
※適正原価に関する実態調査においても、その一部において同様の事項を調査しておりますが、下記附帯決議に基づき、本調査は皆さまの運賃交渉等に関する実態等を把握するための重要な調査となります。本調査にもご協力賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。
■流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(第213回国会 閣法第19号附帯決議 一部抜粋)
二 トラックドライバーの賃金水準の向上等の観点から実運送事業者における適正な運賃収受を図るため、貨物自動車運送事業法に基づく標準的な運賃を毎年見直し、当該運賃の効果について検討し、その在り方も含め適時適切な見直しを行うとともに、トラック運送事業者が当該運賃を活用して行う荷主との適正な運賃交渉と適切な価格転嫁を実現すること。また、 実運送事業者における標準的な運賃の収受及び荷待ち時間の短縮等の状況について調査し、公表すること。その結果を踏まえ、トラックドライバー賃金の全産業平均並みの引上げができるよう、必要な措置を講じること。
◆アンケートの回答方法
アンケートは下記URL(又は二次元バーコード)にパソコン等でアクセスいただくことにより、回答いただくことができます。
URL : https://questant.jp/q/unchin-butsuryu

◆アンケート回答期限
令和8年3月27日(金)まで
【調査主体】
国土交通省 物流・自動車局貨物流通事業課
東京都千代田区霞が関2-1-3
【お問い合わせ先(調査会社)】
株式会社NX総合研究所 担当:室賀
東京都千代田区神田和泉町2番地 (TEL:03-5829-1419)
国土交通省からのお願い 「標準的運賃」に係る実態調査への協力依頼について(国土交通省)





