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フロン排出抑制法に関する説明会のお知らせ
「フロン類算定漏えい量報告・公表制度」は、平成27年4月から施行された「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)に基づき、年間のフロン類の漏えい量が一定量以上の事業者に、その漏えい量等を国に報告していただく制度です。平成30年4月1日から平成29年度分の報告が始まっており、報告期限は7月31日までになります。
なお、管理者に係る事項を中心にフロン排出抑制法全般に関する説明会が5月23日(水)から6月13日(水)までの間、仙台、東京、名古屋、大阪、岡山、熊本で開催されます。
詳細については、下記ホームページをご確認ください。