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「中小企業等経営強化法」が施行されました
平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。
本法律では、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、(1)各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、(2)中小企業・小規模事業者等への税制支援や金融支援等の特例措置を規定しています。
国土交通省では、本法律に基づき、貨物自動車運送事業を営む中小企業者等に対し、経営強化(生産性向上)に役立つ取り組みの事例を含めた事業分野別指針を策定しました。本指針に基づき経営力向上計画を策定し認定を受けると、税制支援や様々な金融支援が受けられます。
- 経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了について(中小企業庁)
- 「中小企業等経営強化法」が施行されました(中小企業庁)
- 経営サポート「経営強化法による支援」(中小企業庁)
- 中小企業等経営強化法に基づく「事業分野別経営力向上推進機関」に当協会が認定されました(中小企業庁)
- 経営革新等支援機関(中小企業庁)
- 中小企業等経営強化法に基づく計画認定制度について(貨物自動車運送事業)(国土交通省)
- 貨物自動車運送事業分野に係る経営力向上に関する指針(国土交通省)
- 経営力向上計画に係る認定申請書(貨物自動車運送事業分野)記載例(国土交通省)
- 中小企業等経営強化法(平成28年7月1日施行)の概要及び経営力向上推進機関の実施業務・推進体制