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個人情報保護法の改正について
平成27年9月に個人情報保護法が改正され、平成27年9月9日(公布日)から2年以内の政令で定める日以降に、個人情報を事業等に活用する「全ての事業者等」に個人情報保護法が適用されることとなりました。
これまで5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者(小規模取扱事業者)は、個人情報保護法が適用される対象ではありませんでしたが、全面施行後は、小規模取扱事業者であっても個人情報保護法が適用されるため、同法を守らなければならないことになりますので、ご注意願います。
個人情報を取り扱う際の注意点等詳細につきましては、個人情報保護委員会等のホームページをご確認下さい。
- 「ご存じですか?個人情報を事業に活用するすべての事業者に個人情報保護法が適用されます。」
- 個人情報保護委員会「個人情報保護法について」(個人情報保護委員会)
- 経済産業省「個人情報保護」(経済産業省)
- 国土交通省「国土交通省所管分野における事業者の個人情報の保護」(国土交通省)