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事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について(厚生労働省)
令和4年3月7日
今般、厚生労働省労働基準局長より、「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について」通達が発出されました。
事務所衛生基準規則の一部を改正する省令が令和4年3月1日に公布され、同年4月1日から施行されます。
事務所において、事業者が空気調和設備を設置している場合の、労働者が常時就業する室の気温の努力目標値が変わります。
【改正前】 17度 以上 28度 以下 → 【改正後】 18度 以上 28度 以下
(通達)事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について
(パンフレット)職場における労働衛生基準が変わりました (厚生労働省)
(参考:令和3年12月1日公布)職場における労働衛生基準が変わりました(厚生労働省)