「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について

令和5年4月11日


 厚生労働省より、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」周知依頼が次のとおりありましたのでお知らせいたします。
 今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66 号)による健康保険法(大正11 年法律第70 号)等の改正(令和4年1月1日施行)により、特定健康診査の対象者以外の労働者についても保険者から健康診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければならないこととされたこと等を踏まえ、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」(令和2年12月23日付け基発1223第5号・保発1223第1号厚生労働省労働基準局長・保険局長連名通知)別紙が一部改正されました。また、令和6年4月1日以降の「一般健康診断問診票」(別添1の2)や、「健康診断結果提供依頼書」のひな形(別添3)を新たに示されました。
 つきましては、本趣旨をご理解のうえ、引き続き、事業者と保険者とが緊密に連携して労働者の健康管理等にお取り組みくださいますよう、お願いします。

arrow(厚生労働省通知)「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の

  一部改正について pdf

arrow(改正後全文)定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について pdf

arrow(参考)概要 pdf

arrow別添1 一般健康診断問診票 doc

arrow別添1の2 一般健康診断問診票 doc

arrow別添2 委託契約書  doc

arrow別添3 情報提供依頼書 doc

 

定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について

令和3年1月26日

 

 厚生労働省より、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼ついて」周知依頼が次のとおりありましたのでお知らせいたします。

 令和3年3月より、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会が共同で運営するオンライン資格確認等システムを利用し、マイナポータルを通じて本人が自らの特定健康診査情報等を閲覧することができる仕組みを稼働させることとしており、事業者から保険者に提供された定期健康診断等の結果は、保険者を通じてオンライン資格確認等システムに格納されることで、特定健康診査情報としてマイナポータルを用いた本人閲覧の用に供することができるようになります。

 これらを着実に進めていくためには、事業者から保険者に定期健康診断等の結果を迅速かつ確実に情報提供することが必須であり、事業者と保険者が一体となって取組を進めていく必要があります。このため、事業者が取り組むべき事項について、別紙のとおり整理しました。その趣旨を御理解の上、保険者と緊密に連携して労働者の健康管理等にお取り組みください。

 

arrow厚生労働省からの依頼文書及び別紙pdf

 

定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関するリーフレットを作成(厚生労働省)

令和3年3月26日

 厚生労働省が、上記「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼ついて」に関したリーフレット(事業者向け、労働者向け)を作成しました。
 従業員の健康管理等にご活用ください。

arrow事業者等の皆様へ(THP、健診結果の保険者への提供)(リーフレット)pdf

arrow労働者の皆様へ(健診結果の保険者への提供)(リーフレット)pdf