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HOME > 会員の皆様へ > 労働対策 > 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(厚生労働省)
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HOME > 会員の皆様へ > 労働対策 > 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(厚生労働省)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(厚生労働省)

令和4年4月27日


 今般、厚生労働省から「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

 「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決が令和3年5月 17 日に出されました。同判決では、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第22条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨等とされました。

 同判決を踏まえ、労働者以外の者に対する保護措置を新たに定める労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号)が令和4年4月15日に公布され、令和5年4月1日から施行することとされました。

 その改正の趣旨、内容等は次の厚生労働省HPに掲載されておりますのでご確認ください。



arrow 労働安全衛生規則等の一部を改正しました (厚生労働省)

arrow パンフレット:【事業者・一人親方の皆さまへ】2023年4月1日から危険な作業を行う事業者は「作業を請け負わせる一人親方等」「同じ場所で作業を行う労働者以外の人」に対して一定の保護措置が義務付けられます pdf 

arrow 参考通達(令和4年4月15日付)「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」 pdf 

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