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雇用増加企業に対する税制優遇制度について(厚生労働省)
厚生労働省では、従業員を増やすなどの要件を満たした事業主に対する税制優遇制度を設けています。
本制度は、法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比べて5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に税額控除が受けられる制度です。
詳しくは、下記の厚生労働省及び国税庁のホームページをご参照ください。
雇用促進税制について(厚生労働省)
雇用増加企業向けリーフレット
国税庁ホームページ
国税庁作成パンフレット