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働き方改革推進支援助成金の申請受付の延長について(厚生労働省)
令和5年11月27日
厚生労働省の働き方改革推進支援助成金については、令和5年11月30日(木)に交付申請の受付を終了する予定でしたが、この度、中小企業・小規模事業者向けの、適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入推進コース、労働時間適正管理推進コース及び団体向けの団体推進コースの全5コースの交付申請期限等が延長されることとなりました。変更点については以下のとおりです。
変更前 | 変更後 | ||
○交付申請期限(※1) | 令和5年11月30日(木) | ⇒ | 令和5年12月28日(木) |
○事業実施期間(※2) | 令和6年 1月31日(水) | ⇒ | 令和6年 2月29日(木) |
○支給申請期限(※2、3) | 令和6年 2月 9日(金) | ⇒ | 令和6年 3月 8日(金) |
※1 令和5年11月30日までに交付申請をした場合、事業実施期間、支給申請期限は延長前の期限が適用されますのでご注意ください。
※2 団体推進コースのみ、以下の変更となります。
・ 事業実施期間の期日 令和6年2月16日 ⇒ 令和6年2月29日
・ 支給申請書の提出期日 令和6年2月28日 ⇒ 令和6年3月8日
※3 支給申請期限は事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日、又は上記期限のいずれか早い日になります。