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労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)(厚生労働省)
令和7年2月3日
労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)。
今般、労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確に把握すること等を目的として改正され、令和7年1月1日より電子申請が義務化されました。
また、電子申請にあたっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」をご活用ください。
※なお、経過措置として、当面の間、パソコン端末を所持していない等の事情により電子申請が困難な場合は、書面による報告も可能です。
さらに、同日より、労働者死傷病報告のほか、以下の報告も電子申請が義務化されましたので、これらの報告にも、入力支援サービスをご活用ください。
◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
◼ 定期健康診断結果報告
◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
◼ 有機溶剤等健康診断結果報告
◼ じん肺健康管理実施状況報告
厚生労働省ホームページ「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」
厚生労働省ポータルサイト