要望事項 |
結 果 |
1. |
高速道路における大型貨物自動車の最高速度規制の緩和
高速道路における大型貨物自動車の最高速度規制
80km/h→100km/h |
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○ |
大型貨物自動車に係る交通死亡事故の発生実態は、速度超過の割合が高く、死亡事故率が普通乗用車と比べ高いなど発生実態が変わらないことから最高速度規制緩和は見送られた。 |
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2. |
「中型運転免許」創設に伴う各種規制の見直しについて
有料道路の通行料金区分を改正道路交通法の運転免許制度と同様となるよう見直し
運転免許区分・・・大型免許:11トン
有料道路料金区分・・・大型車:8トン |
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○ |
有料道路料金区分については、当該免許創設に伴う道路運送車両法等の関係法令の改正の動向を見ながら、負担の公平の観点も踏まえて検討をする必要があり、今後、民営化された各高速道路株式会社において検討されることとなる。 |
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3. |
駆動軸重の軸重規制緩和
軸重規制10トン→11.5トン |
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○ |
個別の車両について技術検討を行う必要があり、対象となる車両の構造または積載する貨物が特殊であってやむを得ないと認められるかどうか等を含めて、平成17年度までに緩和の可能性について検討を行うこととされ、引き続き検討を行うこととなった。 |
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4. |
特殊車両の通行許可期間の延長について
通行許可期間 現行1年 |
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○ |
許可の期間については、工事の実施等により道路の状況等が常に変化することを考慮し定められているものであり、対応は困難であるとされ見送られた。 |
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5. |
土砂等を運搬する大型自動車に係る規制の緩和
(1) 営業用ダンプカーについては「表示番号の指定」及び「表示番号の表示」義務の廃止
(2) ダンプカーへの「積載重量の自重計」の取付け義務廃止 |
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(1) |
道路運送法により義務付けられている使用者の表示に比べて、より見やすい表示番号を表示することにより運転者の無謀な運転に対する自戒自粛を促すことを目的としていることから廃止することは困難。 |
(2) |
ダンプカーの過積載は、依然として後を絶たない状況にあること、自重計の取付け義務を廃止する場合にこれと代わる過積載防止装置が高額でありコストの増加となることから自重計の取付義務規程を廃止することは困難。 |
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6. |
フォークリフトの特定自主検査期間の延長
1年 → 2年 |
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○ |
新車使用後1年目であっても多くの割合で不良箇所が見出されていることから、特定自主検査期間を2年間延長することは適当ではない。 |
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7. |
障害者雇用に係る「除外率」の見直し
トラック運送事業に係る障害者雇用除外率を少なくともバス・タクシーと同程度に引き上げ |
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○ |
平成14年の障害者雇用促進法の改正により、除外率制度を平成16年4月1日から原則廃止することとし、経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定している。このことから、政府が進めている施策の方向性に反することから引上げは適当でない。 |
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8. |
トラック・トレーラの車検期間の見直しについて
車両総重量8トン未満のトラックについて初回車検期間が平成12年に2年に延長されたが、
(1) 車両総重量8トン以上のトラック・トレーラについても初回車検の期間を2年にされたい。
(2) 8トン未満のトラックについては、2回目以降の車検についても2年にされたい。 |
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○ |
自動車検査証の有効期間については、検査対象車種全般に亘り総合的に検討を行った結果、小型二輪車の自動車検査証の有効期間については、初回2年を3年に延長が可能とされたところであるが、トラック等の4輪車の有効期間を延長することはできない。 |
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