新規参入時の事前チェックの強化について

○全日本トラック協会では平成26年5月、国土交通省自動車局長に対し、「新規許可手続要件の見直し等に関する要望書」を提出し、新規許可における手続の厳格化等について要望しました。

○また、国土交通省においては、「トラック産業の健全化・活性化に向けた有識者懇談会」において、有識者からの様々な意見を聴きつつ、トラック事業の健全化対策、「正直者が損をしない」ための適切な市場を整備していくための取り組みが整理されました。

○このたび、その具体的取組のひとつである「新規参入時における事前チェックの強化」を図るため、国土交通省では関係通達を改正することとしています。(公布:平成27年3月9日、施行:平成27年6月1日)

○改正の概要は以下のとおりです。


  1. 1.許可に付す条件の追加
    運輸開始前に運行管理者・整備管理者の選任届を提出する旨の条件を追加。(処理方針に明記)
  2. 2.運輸開始前に許可に付された条件等の遵守状況の報告
    運輸開始前に提出する報告様式(「一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について」)を新たに制定。この報告様式を提出する際に、①運行管理 者・整備管理者選任届(写)、②選任運転者の自動車運転免許証(写)、③社会保険等に加入した員数が分かる書類を添付書類として提出。これらを確認した上 で、事業用自動車連絡書(緑ナンバー)が交付される。
  3. 3.運輸開始後の特別巡回指導の強化
    運輸開始から6ヵ月以内に実施していた特別巡回指導を、運輸開始の届出後1ヵ月以降3ヵ月以内とし、実施時期を前倒しする。


○参考資料:新規事業許可から事業開始までの流れ