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HOME > 会員の皆様へ > 税制 > インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)について
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HOME > 会員の皆様へ > 税制 > インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)について

インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)について

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
 インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点がございます。
 そのため、制度開始に向けて制度の内容をご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のために、国税庁ホームページでは特設サイトを設け、「適格請求書発行事業者」の登録申請の方法や、解説動画を公開しております。

【国税庁インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

【国税庁知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】

 

【令和3年10月1日登録申請書受付開始!(リーフレット)(令和3年7月)】


【国税庁消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料)【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

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