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消費税の事業者免税点制度と簡易課税制度の改正について
~消費税の改正のポイント~
●事業者免税点の引下げ(改正前3,000万円→改正後1,000万円)
- ○ この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されています。
- ○ したがって、個人事業者については平成17年分から適用され、平成17年分は、基準期間である平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、納税義務が生じます。
- ○ また、事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用され、例えば3月末決算法人の平成17年3月期(平16.4~17.3)は基準期間である平成15年3月期(平14.4~15.3)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、納税義務が生じます。
●簡易課税制度の適用上限の引下げ(改正前2億円→改正後5,000万円)
- ○ この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されています。
- ○ したがって、個人事業者については平成17年分から適用され、平成17年分は基準期間である平成15年分の課税売上高が5,000万円を超えている場合には、簡易課税制度を適用することはできません。
- ○ また、事業年数が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用され、例えば9月末決算法人の平成17年9月期(平16.10~17.9)は、基準期間である平成15年9月期(平成14.10~15.9)の課税売上高が5,000万円を超えている場合には、簡易課税制度を適用することはできません。
●総額表示(税込価格表示)の義務付け
- ○ この改正は、平成16年4月1日からすべての課税事業者に適用されています。
詳しくは、
国税庁ホームページ(アドレスhttp://www.nta.go.jp/)
東京国税局ホームページ(アドレスhttp://www.tokyo.nta.go.jp/)
をご覧頂くか、お近くの税務署または税務署相談室にお尋ね下さい。
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