全日本トラック協会

全ト協公式SNS

  • LINE
  • X
  • Youtube
  • HOME
  • ENGLISH
  • 全日本トラック協会の概要全日本トラック協会の概要
  • トラック輸送業界の概要トラック輸送業界の概要
  • 会員の皆様へ会員の皆様へ
  • 会員の皆様へドライバーの皆様へ
  • 一般の皆様へ一般の皆様へ
  • 学生の皆様へ学生の皆様へ
  • こどものページこどものページ
全日本トラック協会
  • TOP
  • 全日本トラック協会の概要
  • トラック輸送業界の概要
  • 会員の皆様へ
  • ドライバーの皆様へ
  • 一般の皆様へ
  • 学生の皆様へ
  • こどものページ
  • ENGLISH
HOME > 会員の皆様へ > 税制 > 消費税の事業者免税点制度と簡易課税制度の改正について
会員の皆様へ
MENU
  • 安全対策
  • 環境対策
  • 労働対策
  • 人材の確保・育成
  • 適正化事業・Gマーク
  • 経営改善対策、WebKIT
  • IT活用・導入支援
    情報セキュリティ
  • 事業法・標準的な運賃
    標準運送約款
  • 燃料高騰対策・取引適正化
  • 道路対策
  • 税制
  • 規制・要望
  • 助成制度
  • セミナー・資格制度
  • 引越・宅配
  • 次世代・新技術車両情報
  • SDGs
  • 調査・研究
  • 主な刊行物
  • トラックステーション
  • 『広報とらっく』
  • リクルート
  • 国際交流
  • 青年部会
  • 女性部会
  • 都道府県トラック協会一覧
  • 気象・道路交通情報
  • リンク
  • HOME
HOME > 会員の皆様へ > 税制 > 消費税の事業者免税点制度と簡易課税制度の改正について

消費税の事業者免税点制度と簡易課税制度の改正について

~消費税の改正のポイント~

●事業者免税点の引下げ(改正前3,000万円→改正後1,000万円)

  • ○ この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されています。
  • ○ したがって、個人事業者については平成17年分から適用され、平成17年分は、基準期間である平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、納税義務が生じます。
  • ○ また、事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用され、例えば3月末決算法人の平成17年3月期(平16.4~17.3)は基準期間である平成15年3月期(平14.4~15.3)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、納税義務が生じます。


●簡易課税制度の適用上限の引下げ(改正前2億円→改正後5,000万円)

  • ○ この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されています。
  • ○ したがって、個人事業者については平成17年分から適用され、平成17年分は基準期間である平成15年分の課税売上高が5,000万円を超えている場合には、簡易課税制度を適用することはできません。
  • ○ また、事業年数が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用され、例えば9月末決算法人の平成17年9月期(平16.10~17.9)は、基準期間である平成15年9月期(平成14.10~15.9)の課税売上高が5,000万円を超えている場合には、簡易課税制度を適用することはできません。


●総額表示(税込価格表示)の義務付け

  • ○ この改正は、平成16年4月1日からすべての課税事業者に適用されています。
    詳しくは、
    国税庁ホームページ(アドレスhttp://www.nta.go.jp/)
    東京国税局ホームページ(アドレスhttp://www.tokyo.nta.go.jp/)
    をご覧頂くか、お近くの税務署または税務署相談室にお尋ね下さい。

社団法人 全日本トラック協会

個人情報保護方針・プライバシーポリシー 都道府県トラック協会

全日本トラック協会 〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地5

ご意見 ・情報提供について | 全日本トラック協会

Copyright (C) Japan Trucking Association, All Rights Reserved.