「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)(平成2年12月27日付け官鉄保第127号、貨技第144号)」の一部改正について

 

 今般、国土交通省鉄道局長、国土交通省自動車局長の連名通達により、別添新旧対照表のとおり「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)(平成21227日付け官鉄保第127号、貨技第144号)」の一部が改正されました。

 本改正は、国土交通省の組織再編に伴い、令和5101日より自動車局の名称が「物流・自動車局」に変更されたことと併せ、原子力規制庁が所管している法令等を引用している規定、車検証電子化による申請書の車検証提出方法などが整理されたことによるものです。

 

 

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arrow別添:新旧対照表「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)」 pdf