令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について(国土交通省)


 さて、令和6年能登半島地震により、一部の事業者の営業所、車両が損壊等により機能できない事象が生じております。加えて、当該地域に向けた支援物資の集配について、これまでの県内他の営業所等からの応援体制のみでは対応できない状況が生じているとのことです。

 このため、国交省より、災害時特例として、機能不能となった営業所に代わる臨時の活動拠点にて、営業所配置換えの手続きを不要とする事務連絡が発出されましたので、ご確認いただければと思います。

 

arrow令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について国土交通省) pdf