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貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について
国土交通省では、令和6年5月15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号。以下「改正法」という。)第4条において、貨物自動車運送事業における多重下請構造の是正を図るため、貨物自動車運送事業法において、運送契約締結時等の書面交付義務、下請事業者の健全な事業運営の確保に資する取組を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務(一定規模以上の事業者に限る。)、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務等を規定している省令案について、11月26日までを期限として意見募集が行われておりますのでご案内いたします。
1.貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正
○運送契約締結時等の書面交付義務関係
○運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務関係
○実運送体制管理簿の作成・保存義務関係
2.今後のスケジュール(予定)
公 布:令和7年1月
施 行:改正法の施行の日(令和7年4月)
貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について(国土交通省e-Govパブリック・コメント)