荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令案及び連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案についての意見・情報の募集について


 農林水産省では、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律により、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るために講ずべき措置等、荷主の判断の基準となるべき事項(荷主が取り組むべき措置の例)として、物流効率化のための規制的措置を新設することとしています。

 規制的措置の新設に伴い、「荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令」及び「連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」を制定する必要があり、令和7年1月5日までを期限として意見募集が行われておりますのでご案内いたします。

 

1.意見募集対象

○荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令案

○連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案

 

2.意見募集期間

令和6年12月2日(月)~令和7年1月5日(日)

 

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