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「新規許可申請者等に対する法令試験の実施について」の一部改正について(国土交通省)
今般、国土交通省では、本年1月1日に施行された「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号)」により、下請代金支払遅延等防止法の題名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)に改められたことに伴い、法令試験の実施についての関係通達を改正いたしましたのでお知らせいたします。
【通達】
「新規許可申請者等に対する法令試験の実施について」の一部改正について」(令和8年6月22日付国自貨第110号の2)




