「標準貨物自動車運送約款」の一部改正等について
トラック運送事業における適正な運賃・料金の収受に向け、国土交通省は平成29年8月4日に標準貨物自動車運送約款を改正するとともに、貨物運送事業における運賃及び料金の定義を定めた通達「一般貨物自動車運送事業における運賃及び料金について」を自動車局貨物課長より発出しました。また、「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」及び「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の改正も行われましたのでお知らせいたします。
1.改正内容
標準貨物自動車運送約款等について、以下のような改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備します。
(1)運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定。
(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定
(3)付帯業務の内容として「横持ち」等を明確化 等
2.施行日
平成29年11月4日
3.周知について
国土交通省と全日本トラック協会では、本改正内容の周知のためのリーフレットを作成し、関係各所に配布しています。全国の会員事業者には当協会機関紙「広報とらっく」へ同封し送付したほか、都道府県トラック協会・国土交通省地方運輸局・都道府県運輸支局にも送付しています。
また、本改正内容について、荷主のみなさまに理解を深めて頂くことが重要であることから、経済産業省・農林水産省の協力を得て、両省が所管する荷主団体・荷主企業宛てに、国土交通省と全日本トラック協会の連名による周知依頼文書を添付し、広く送付しています。
なお、あわせて平成29年7月1日に運用が強化された「荷主勧告制度」についても同様にリーフレットを作成し、配布しています。
【事業者が行うべき手続き等について】
標準貨物自動車運送約款等の改正に伴いトラック事業者に行っていただくこと
標準貨物自動車運送約款等の改正に伴う運賃料金設定(変更)届出様式例
標準貨物自動車運送約款等の改正に伴う運賃料金設定(変更)届出様式例
(独自約款の認可を受けた後、標準約款に変更する方向け)
標準貨物自動車運送約款の改正に関するQ&A(平成30年7月版) (国土交通省)
【制度について(告示、通達、ガイドライン等)】
標準貨物自動車運送約款(平成29年改正 国土交通省告示第741号)
一般貨物自動車運送事業等における運賃及び料金について(国土交通省通達)
トラック運送業における適正な運賃・料金の収受に向けた取組の推進について(国土交通省通達)
トラック運送業における書面化推進ガイドライン (国土交通省作成)
トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン (国土交通省作成)
トラック運送事業の適正運賃・料金収受を推進していきます!(平成29年8月4日 国土交通省報道発表)
【周知に向けた取り組みについて】
約款改正周知用リーフレット
荷主勧告制度周知用リーフレット
荷主企業・荷主団体への周知依頼文書
荷主向け業界専門新聞への広告の掲載について(平成30年6月実施)
厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、公正取引委員会との連携によるリーフレットを活用した荷主への働きかけについて(平成30年6月実施)
広報とらっく掲載記事「新標準貨物自動車運送約款を踏まえた実務対応について」(平成30年3~5月に連載)