国際海上コンテナ専用セミ・トレーラの運行について(車両に備え付ける書類)
令和元年7月31日より、道路管理者が指定した道路を通行する国際海上コンテナ車(40ft背高)については、特殊車両通行許可を必要とせずに通行できる措置の運用が開始されました。
通行の際には、国土交通省告示(令和元年7月16日付 告示第283号)により
① 現に運搬しているコンテナに係る機器受渡証(EIR)
又は
② 車両を運転する者に対して運搬を指示する書面
を車両に備え付ける必要があります。
また、上記告示に伴い、貨物課長通達「国際海上コンテナ専用セミ・トレーラの運行について」(平成6年1月24日付 自貨第1号)が改正され、上記書類①②には以下の内容が記載されているものに限られるとされました。
(1) コンテナを輸入又は輸出するための運搬である旨の記載
(2) コンテナの搬出若しくは出発又は搬入若しくは到着の場所及び日時(運送年月日)
(3) 荷主(送又は受)名
(4) コンテナの寸法
(5) 船積予定港又は揚予定港の名称
<参考>
○ 国土交通省告示第283号
車両の通行の許可の手続等を定める省令第1条の3第1号に規定する国土交通大臣が定める書類を定める告示を次のように定める
令和元年7月16日
車両の通行の許可の手続等を定める省令第1条の3第1号に規定する国土交通大臣が定める書類を定める告示
車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和36年建設省令第28号)第1条の3第1号の国土交通大臣が定める書類は、現に運搬しているコンテナに係る機器受渡証又は車両を運転する者に対して運搬を指示する書面(輸出又は輸入の用に供するコンテナの運搬を指示する旨の記載があるものに限る。)とする。
附則
この告示は、令和元年7月16日から施行する。