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「自動車の積載の制限」に係る道路交通法施行令の一部改正について
道路交通法施行令第22条では、自動車の積載物の大きさや積載の方法について制限する「自動車の積載の制限」について規定されています。
今般、警察庁において、自動車の積載物の長さ及び幅の制限等を改めることについて、後写鏡の効用等を失わせることなく、自動車の車体からはみ出して積載可能な長さ又は幅を確認するための走行実験を実施した結果、自動車の走行安定性等が確保されること、周囲の交通に与える影響がほとんどないこと等が確認された範囲内で、積載に関する制限を緩和した改正道路交通法施行令が令和4年1月6日に公布され、同年5月13日より施行されます。
【改正の概要】
【施行日】
令和4年5月13日
【参 考】