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国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン等の一部改訂について(国土交通省)
国土交通省自動車局長より『国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン等の一部改訂について』の通達が発出されました。
国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法が、本年7月1日に発効する改正SOLAS条約に定められたことに伴い、国土交通省は「国際海上コンテナの陸上輸送にかかる安全対策会議」において「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」等の一部を改訂しました。
ガイドライン及びマニュアルの改訂の概要は
・SOLAS条約の改定により、輸出コンテナについては、コンテナの荷送人はコンテナ一本ごとの重量情報を船長等へ伝達することが義務付けられることを明記。
・輸入コンテナの受荷主に対して、SOLAS条約非加盟国の発荷主に対してもコンテナ一本ごとの重量情報提供を依頼するよう明記。
となります。
「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン等の一部改訂について」