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[特殊車両通行許可]誘導車の配置条件の合理化について
令和2年12月25日付けで特殊車両通行における誘導車の配置条件の改正が行われ、令和3年3月29日より施行されますのでお知らせします。
<主な改正内容>
〇重量C・D条件及び寸法C条件の「前後に誘導車」の配置条件を、重量C・D条件については「後方に1台」、寸法C条件については「前方に1台」へと改められる。
〇誘導車は特殊車両以外の車両で、国土交通省が提供するオンライン教材による講習等を受講した者(有効な受講修了書を有する者に限る)が運転するものであることを確認できるものに限る。
○通達改正は令和3年3月29日となるが、上記講習は本日より受講可能となる。