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特殊車両通行許可申請をし、審査結果を確認してから新車の発注をすることができるようになりました
かねてから、新車等の自動車検査登録が済んでいない特殊車両についても、国道事務所への通行許可申請が可能とされていましたが、令和元年7月5日からは、オンラインシステムにおいて、審査が完了していることが確認できたものについては、その審査結果を提出先窓口に電話で確認することができるようになりました。
これによって、特車通行許可申請をし、審査結果を確認してから新車の発注をすることができます。
なお、申請の際には、
・車両諸元を確認できる資料の提出
・車検前申請である旨の電話連絡等(提出先窓口)
が必要となります。
また、自動車検査登録後に車検証の提出をし、申請時の諸元を上回ったり、大きく異なる場合には再審査となりますので注意が必要です。
詳しくは、国土交通省「特殊車両通行許可オンライン申請」ホームページ(下記リンク)または最寄りの国道事務所へお問い合わせください。
自動車検査登録前の特殊車両通行許可申請ができます(国土交通省)
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/release20190705j-ks.pdf