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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 特殊車両通行許可制度等について > 制限外積載許可申請手続の簡素合理化について(警察庁)
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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 特殊車両通行許可制度等について > 制限外積載許可申請手続の簡素合理化について(警察庁)

制限外積載許可申請手続の簡素合理化について(警察庁)

 

 道路交通法による制限外積載許可制度は、貨物が分割できないものであるため、積載物の重量、大きさや積載の方法の制限を超えることとなる場合において、制限を超える積載をして車両を運転する方が、出発地を管轄する警察署長の許可を得るための手続です。

 道路交通法による制限外積載許可と道路法による特殊車両通行許可では、必要となる「高さ」に関する規定は同じ(3.8m。高さ指定道路では4.1m)になります。

 今般、令和6年5月13日付けで警察庁交通局交通規制課理事官より、警視庁及び各道府県警察本部に対して、「高さ」のみが制限を超えることによる制限外積載許可申請があった場合で、特殊車両通行許可又は車両の通行可能経路に係る回答を先に受けている場合は、制限外積載許可申請手続の簡素合理化に取り組むよう事務連絡文書が発出されましたので、情報展開いたします。

 

 arrow 警察庁「制限外積載許可申請手続の簡素合理化について(事務連絡)」(令和6年5月13日)pdf 

 

 arrow 参考資料(全ト協作成)pdf

※上記事務連絡の内容について当協会にて要点をまとめた資料となります。

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