許可を受けた車両の諸元を超えない車両を追加する場合の審査の短期化(5日以内)
令和元年7月8日から、下記については「軽微な変更申請」として優先的に処理されます。(所要日数5日以内)(国道事務所に申請されたものに限ります。)
・車両の追加、交換等(既に許可を受けた通行経路について、新たに単車・トラクタ・トレーラの台数を追加しようとする申請で、追加後の車両諸元の合成値*が既存の許可値と同一であるものに限ります。)
*車両諸元の合成値:申請に係る全車両の車両諸元中、車両の幅、高さ、長さ、総重量及び最大軸重が最大のもの、また、最遠軸距、最小隣接軸距及び最大軸重軸最外輪中心距離が最小のものの値 。
注:追加後の車両諸元の合成値が既存の許可値を超えるものについては、「軽微な変更申請」とはなりませんので、従来通り、「新規申請」として行ってください。
<既存の許可に車両を追加する申請を行う場合の留意点>
○既に許可を受けた通行経路について、新たに同一車種の車両(単車・トラクタに限る。)の台数を追加しようとする申請で、追加後の車両諸元(合成値)が既存の許可値と同一であるものは、「変更申請」に分類されるものですが、オンライン申請システムの改修が完了するまでの当面の間は、「新規申請」として申請書を作成し、申請してください。 ⇒ トレーラのみを追加しようとする場合には、従来どおりの方法で申請してください。
○上記申請にあたっては、以下の点に留意願います。
①申請書に記載する車両の台数は、既に許可を受けた車両の台数に、新たに追加しようとする台数を加えたもの としてください。 ⇒例えば、既に2台の単車の許可を受けており、その許可に新たに1台追加しようとする場合には、新たに作成する新規申請書には、3台分(既存2台+新規1台)の車両諸元を記載してください。
②申請書の車両諸元欄の値が、既に許可を受けた許可証に記載された車両諸元(許可値)と同一であることを確認してください。
③車両の台数以外の内容(軸種、経路、有効期間の終了日などの台数以外のもの)は、変更しないでください。ただし、道路情報便覧の収録による経路の不連続の修正及び申請者情報の変更等の軽微な変更は可能です。
④申請書には、既に許可を受けた許可証(頭紙)を添付して申請してください。
⑤申請後、申請先の国道事務所に対し、軽微な変更申請を行った旨及び到達番号を電話連絡してください。⇒上記の要件を満たさない申請及び記載内容に不備がある申請は、「軽微な変更申請」(=優先処理の対象)に該当しないほか、差戻しを行う場合がありますので、ご注意ください。
○上記の申請に基づく許可の有効期間の終了日は、既に許可を受けた許可証に記載された有効期間の終了日と同一日となります。また、通行条件は、既に受けた許可のものと異なる場合があります。
○既存の許可の有効期間を延長したものは変更・更新申請ができないため、軽微な変更申請の対象になりません。
詳しくは、国土交通省「特殊車両通行許可オンライン申請」ホームページ(下記リンク)または最寄りの国道事務所へお問い合わせください。
軽微な変更申請(優先処理)の対象を追加しました (国土交通省)
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/release20190708j-ks.pdf