「標準貨物自動車運送約款」等の一部改正について(平成31年4月1日)
商法及び国際海上物品運送法の一部改正を踏まえ、国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、商法(明治32 年法律第48 号)の改正に伴う所要の改正が行われますのでお知らせいたします。
・標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575 号。以下「標準運送約款」)
・標準宅配便運送約款(平成2年運輸省告示第576 号。以下「宅配便約款」)
・標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577 号。以下「引越約款」)
・標準貨物軽自動車運送約款(平成15 年国土交通省告示第171 号。以下「軽運送約款」)
・標準貨物軽自動車引越運送約款(平成15 年国土交通省告示第172 号。以下「軽引越約款」)
1.改正内容
標準貨物自動車運送約款等の一部改正について(概要)
2.施行日
平成31年4月1日
3.改正に伴う手続きについて
現在使用している約款によって手続きが異なりますので、以下のファイルを参考に必要な手続等をご確認ください。
(概要版)標準貨物自動車運送約款等の改正に伴いトラック事業者に行っていただくこと
(詳細版)標準貨物自動車運送約款等の改正に伴いトラック事業者に行っていただくこと
なお、場合によっては運賃・料金等の変更届出が必要となりますので、平成29年11月改正時の内容もご確認のうえ手続をお願いいたします。
※平成29年11月改正のページはこちら
標準貨物自動車運送約款(全文・A3_1枚もの)
標準貨物自動車運送約款(全文・横書き)
標準宅配便運送約款(全文・横書き)
※その他標準約款については国土交通省ホームページをご確認ください