トラック運送事業経営のための行政手続き 総合サイト
- 本 省
- 国土交通省
< トラック運送事業を経営していく上で必要な手続き >
- 1.毎年の手続き
- 貨物自動車運送事業報告規則第2条により、毎事業年度における営業活動状況を報告する「事業報告書」と、前年4月1日から3月31日までの1年間の輸送実績を報告する「事業実績報告書」の提出が必要です。
- 2.その都度、必要となる手続き
- 会社や経営者、営業所、車両などに変更があったら、認可申請や届出が必要です。内容により、認可、事前届出、事後届出など、手続きの方法が異なるので注意して下さい。
- (1) 事業に変更や新規事項等が発生した
- ■会社の名称や住所に変更があった
- ■代表者や役員に変更があった
- ■営業所、荷扱所の名称や業務の範囲、保管施設、利用する事業者の概要等に変更があった
- ■車両数を増やしたい、減らしたい、配置変更したい、代替したい
- ■営業所や車庫、休憩睡眠施設を移転したい、新設したい
- ■運賃・料金を変更した、燃料特別付加運賃(燃料サーチャージ)を設定した
- ■標準運送約款と異なる運送約款を定めたい
- ■運行管理者試験を受験したい
- ■運行管理者資格証の交付申請を行いたい
- ■運行管理者を選任・解任した
- ■整備管理者を選任・変更・廃止した
- ■トラックの名義を変更したい
- (2) 事故が起きた、緊急事態が発生した
- ■転覆、火災、その他重大な事故を起こしてしまった
- (3) 会社の統合、合併などを行いたい
- ■トラック運送事業を譲渡・譲受したい
- ■法人を合併したい、分割したい
- ■(社長が亡くなったので)事業を相続したい
- ■トラック運送事業を休止・廃止したい
- ■休止していたトラック運送事業を再開したい
- (4) 規模が大きくなると届出義務等が発生するもの
- 300両以上
■「運輸安全マネジメント」の義務づけ事業者になった - 対象地域で30両以上
■「自動車Nox・PM法」の対象事業者になった
- 3.その他
- <関係法令>
- <監査について>
- <輸送秩序の確立について>
- ∗申請・届出書類の控えは保存しておきましょう。
- ∗書類に(新)(旧)を併記する場合、(旧)は直近に届出等を行った内容をみて記載して下さい。
- ∗個別の手続きについては、所管の運輸局、運輸支局にお問い合わせ願います。